~株式会社エフスタイル軽井沢。パイン家具、ソファ、ホーロー、住宅ローンソリューションズのご提案~

軽井沢日記TOP » 11月 2008
2008/11/1 土曜日 at 8:56:01

労働金庫は、労働組合、消費者生活協同組合その他労働者の団体を会員とする共同組織の金融機関であって、これらの労働者団体の行う福利共済活動のために金融の円滑化を図り、それによって労働者の経済的地位の向上に資することを目的にしています。

労働金庫の会員は、原則として労働組合や消費者生活協同組合などの団体です(会員である団体(団体会員)自身及びその組合員(構成員)が利用できます)。しかし、定款に特に定めのある労働金庫においては、労働者個人でも会員(個人会員)になることができます(具体的には、若干のコスト支払いは発生しますが、誰でも会員にはなれます)。

平成20年3月末における労働金庫は、全国13の労働金庫(店舗数670)と労働金庫連合会からなり13労働金庫の会員数は184,979、このうち団体会員は61,546となっており、労働組合の約7割以上が労働金庫に加入しています。団体会員の構成員(間接構成員)の総数は約983万人で、全組織労働者の約8割以上を占めています。なお、13労働金庫の出資金は904億円、預金は15兆2,043億円、貸出金は10兆1,893億円に達し、自己資本比率は11.52%です。

労働金庫は、共同と民主制の原理の理念に立脚しつつ自立共助と連帯性を重視して、会員全体に直接奉仕することを目的とし。その運営方針は、非営利の原則、直接奉仕(事業で直接奉仕して、特定の会員の利益を目的としない)の原則、政治的中立の原則の三つを掲げる金融機関というわけなのです。厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課労働金庫業務室が所管担当の官制金融機関というわけです。なぜ旧労働省は労働金庫を設立したのか?その必要性はどこにあったのか?については。
1953年の労働金庫法を根拠法として法的性格を整備・付与することによって誕生しましたが、その時代背景として、銀行が勤労者に融資を行わず、勤労者は質屋や高利貸しに頼らざるを得なかった当時の社会状況があったことは無視できなかったと言われています。
このような歴史的背景からなる労働金庫には、現在でも<近畿ろうきん>のように「儲けない金融機関」をキャッチフレーズにしているところがあるくらいです。もっとも、同庫によれば儲けないとは、①経理上の当期純利益がゼロでもいいということではない、②高収益商品に傾斜した営業はせず、収益最大化は目指さない、③配当など利益金分配といった社外流出は行わないということで、適正な利益は確保する必要はあると言っています。

2002年に刊行された「全国労働金庫五十年史」によれば、1954年(S29年)他業態に先がけて住宅ローンの取り扱いを開始と記されており、労働金庫が我が国金融機関の中で住宅ローン分野では草分け的存在の役割を担ったことを窺わせています。このような労働金庫ですから、勤労者第一主義の大義名分の下、金融他業態の貸し付け条件をも上回る住宅ローン商品を品ぞろえしている現状をしっかり把握して、私たちも向き合う必要があるようです。

既に、労働金庫の適用金利が全国レベルで見てもトップクラスの水準にあることは前回までに触れたとおりです。住宅ローン借り入れの負担度合いは、返済(支払)総額がいくらかが判断の分かれ目になると思われますので、次回はこの問題にスポットを当てて考えることにします。